住宅ローン控除とリフォーム減税

新築だけに適用されると思われがちな住宅ローン控除ですが、実は一定の要件を満たしていればリフォームでも適用されます。

ただし、工事の内容によっては、「省エネリフォーム」や「バリアフリーリフォーム」などの

リフォーム減税を適用した方がおトクになるケースもあります。

制度をうまく活用して、充実のリフォームライフを送りましょう!

 

◆住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除の条件

(1) 自分が所有し、自分の居住目的のための家屋に対する増改築、リフォームであること

(2) 次のいずれかの工事に該当するものであること

● 増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えの工事
● 家屋の居室、調理室、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関
または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
● 現行の耐震基準に適合させるための修繕・模様替えの工事
● 一定のバリアフリー改修工事
● 一定の省エネ改修工事

(3) 増改築の日から6か月以内に居住し、減税の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること

(4) この減税を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること

(5) 増改築等をした後の住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること

(6) 工事費用が100万円を超え、その2分の1以上が本人の居住用部分の工事費用であること

(7) 10年以上のローンであること
※勤務先からの借入の場合は、利息1%未満の借入は対象外。親族や知人からの借入では本制度は適用不可。

(8) 居住した年とその前後2年間ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと

(9) 中古住宅を新たに購入してリフォームする場合、以下のいずれかの条件を満たすこと

● 築後20年以内の木造住宅(マンションなどの耐火建築物の場合は築後25年以内)であること
● 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの(耐震基準適合証明書、住宅性能評価証明書など)
● 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

最大40万円×10年で400万円もの控除を受けられる可能性がありますので、条件に該当する方はぜひ利用しましょう。

住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要となるため、あらかじめ準備をしておくことをおすすめします。

 

◆リフォーム減税の種類

リフォーム減税制度とは、一定の要件を満たすリフォームを行った際に受けられる税制の優遇措置です。

どのようなリフォームであれば減税されるのか、確認してみましょう。

リフォーム減税の種類

1.耐震リフォーム

現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、改修工事費用が50万円を超えていれば所得税の減額措置が受けられます。

 

2.バリアフリーリフォーム

高齢者や障がい者が安全に暮らせるように行うリフォーム。

「高齢者等居住改修工事」などを行うことで、所得税の減額措置が受けられます。

 

3.省エネリフォーム

既存住宅における省エネ性能を上げるためのリフォーム。

「断熱改修工事」などを行うことで所得税の減額措置が受けられます。

 

4.同居対応リフォーム

親、子、孫の三世代が同居し、助け合える住宅環境を整備するためのリフォーム。

「同居対応改修工事」などを行うことで所得税の減額措置が受けられます。

 

5.長期優良住宅化リフォーム

省エネ性能向上や長寿命化をめざしたリフォーム。

耐震リフォームまたは省エネリフォームと併せて、一定の要件を満たした耐久性向上改修工事を行い

増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合所得税の控除が受けられます。

 

おわりに

バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォームでは、ローン利用の有無に関わらず利用できる「投資型減税」ローンを利用した場合のみに利用できる「ローン型減税」があり、それぞれで最大控除額は異なります。

一見難しそうに見える減税制度ですが、慣れているリフォーム業者であれば、おおよその還付額を試算してもらえることもあります。

わからないと諦める前に、一度リフォーム業者に相談しましょう。

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