新築を購入する時と同様、リフォームをする際にも多種多様な税金がかかります。
あらかじめ計算しておき、予算に収まるようリフォームを成功させましょう!
【購入時にかかる税金】
●印紙税
不動産の売買契約書やローン契約書などの作成時に必要で、取引金額に応じて課税される税金です。
契約額が300万円超500万円以下であれば2,000円、500万円超1,000万円以下であれば1万円です。
●登録免許税
不動産を取得した場合の所有権移転登記、保存登記、ローンを借り入れする際の抵当権設定登記等を行う場合に課される税金。
登録め隠居税の額は、抵当権設定額(借りる額)の0.4%です。
●不動産登記税
土地、建物などの不動産を取得した場合に課税される税金で、不動産が所在する都道府県に納める必要があります。
金額は増築部の評価額×3%ですが、増築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅には1,200万円までの控除が適用されるので、240㎡以上の住宅のみ課税されます。
【保有時にかかる税金】
●固定資産税
1月1日現在で、各市町村税務課の固定資産税大腸に記されている土地や建物にかかる税金。
不動産取得税と同様に、リフォームで増改築を行って家屋(固定資産)の価値が上がった場合は、その分の固定資産税が発生します。
●都市計画税
1月1日現在で、各市町村税務課の固定資産税大腸に記されている土地や建物にかかる税金。
都市計画法で定められた市街区域内などが対象です。
適用される税率は市町村ごとに異なります。
●都市計画税
1月1日現在で、各市町村税務課の固定資産税大腸に記されている土地や建物にかかる税金。
都市計画法で定められた市街区域内などが対象です。
適用される税率は市町村ごとに異なります。
【売却時にかかる税金】
●所得税
不動産の売却による譲渡益に対して課せられる所得税。
マイホームで一定の基準を満たせば、3000万円の特別控除などの特例が受けられます。
●住民税
不動産の売却による譲渡益に対して課せられる地方税。
所得税と同じく、マイホームで一定の基準を満たせば、3000万円の特別控除などの特例が受けられます。
※所得税と住民税は売却損が出た場合、譲渡損失の損益通算繰越控除で還付が受けられる場合があります。
【その他の税金】
●消費税
新築住宅に限らず、中古住宅でも売主が課税業者の場合は、購入代金の建物分に課税されます。
また、仲介手数料、司法書士手数料、ローン保証事務手数料などにも課税されます。
●贈与税
両親からの費用援助など、リフォームする住宅の所有者でない者がリフォーム費用を負担した場合に発生します。
基礎控除の110万円を超える贈与は金額に応じて課税されるため、あらかじめ所有者を変更しておくか、登記割合を変更して費用負担割合に応じた登記内容にしておけば贈与税は発生しません。
おわりに
ほとんどの税金は後で支払うことになるため、想定しておかないと支払う時に苦慮することになります。
不安な場合は税理士に相談して資金計画の参考にしましょう。